「残価設定ローンで車を買ったけれど、事情が変わって途中で解約したい…」 「でも、”残クレの途中解約は損する”って聞いて不安…」ライフスタイルの変化や急な出費、あるいは「単に別の車に乗りたくなった」など、残価設定ローン(残クレ)の途中解約を考える理由は様々です。
結論から言えば、残価設定ローンの途中解約は可能です。しかし、その仕組みを正しく理解せず手続きを進めると、「高額な違約金が発生した」「解約手続きが複雑で進まない」といった事態に陥りかねません。特に「追い金」は、解約時の車両価値がローンの残債を下回った場合に発生し、数百万円にのぼるケースも…。
この記事では、自動車ローンに精通したプロが、残価設定ローンを途中で解約する方法、損をしないための3つの選択肢、そして解約前に必ず確認すべき注意点を徹底的に解説します。
この記事を最後まで読めば、あなたが今取るべき最善の行動が明確になり、解約後の不安も解消できるはずです。
残価設定ローンの途中解約は条件つきで「できる」
途中解約の可否と、その際に必ず求められる「残債の一括精算」について解説します。なぜ「損する」と言われるのか、その仕組みをまず理解しましょう。
そもそも残価設定ローン(残クレ)とは?
まず、残価設定ローン(残クレ)の基本的な仕組みを振り返っておきましょう。残価設定ローンとは、車両本体価格から「数年後の下取り価格=残価」をあらかじめ差し引き、残りの金額を分割して支払うローンです。
例えば、300万円の車で3年後に120万円の残価が設定された場合、差し引いた180万円を3年間(36回)で支払います。月々の支払額は、300万円全額をローンにするよりも安くなるのが最大のメリットです。
しかし、契約満了時には「残価」の精算が必要になります。選択肢は主に「1:車を返却する(残価と相殺)」「2:車を買い取る(残価を一括、または再ローン)」「3:新しい車に乗り換える(残価を精算)」の3つです。
この「残価」の存在こそが、途中解約を複雑にする最大の要因です。
「残債の一括精算」をすれば途中解約できる
残価設定ローンを途中で解約する場合、原則として「その時点でのローン残債を一括で精算」することが求められます。
「残債」とは、まだ支払っていないローンの元本部分のことです。通常の自動車ローンであれば、解約(完済)したい時点での残債を計算し、それを一括で支払えば完了です。
しかし残価設定ローンの場合、この「残債」には、月々の支払いで分割していた元本だけでなく、据え置いていた「残価」も含まれます。
契約期間の序盤であればあるほど、支払いが終わっていない元本(残価含む)が多額に残っているため、一括精算すべき金額は非常に高額になります。多くの場合、解約する車の現在の価値(査定額)だけではこの残債を賄いきれず、不足分を現金で用意する必要が出てくるのです。
なぜ途中解約は「損する」と言われるのか?
残価設定ローンの途中解約が「損する」と言われる最大の理由は「ローン残債」が「車両の現在の価値(査定額)」を上回るケースがほとんどだからです。この差額が、いわゆる「追い金」となります。
なぜ、このような事態が起こるのでしょうか。
まず、契約時に設定された「残価」は、あくまで「契約満了時」の想定下取り額です。途中で解約する場合、その時点での市場価値(査定額)で評価されますが、車の価値は一般的に購入直後から大きく下落していきます。
また、残価設定ローンは金利が高めに設定されている傾向があります。月々の支払額が抑えられているように見えても、支払いの多くが利息に充当され、元本の減りが遅い(=残債が減りにくい)構造になっていることが多いのです。
結果として、「(なかなか減らない)ローン残債」>「(どんどん下がる)車両の査定額」という関係が生まれやすく、途中解約時にはその差額(追い金)を一括で請求され、「こんなはずではなかった」と損をした気分になってしまうのです。
以下の記事では、残価設定ローンは一括返済できるのかについて詳しく解説しています。気になる方はぜひこちらの記事も参考にしてみてください。
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【シミュレーション】残価設定ローンの途中解約でいくら支払う必要がある?
実際に途中解約した場合、いくらの「追い金」が発生するのか、具体的な2つのケースを見て、金銭的なイメージを掴みましょう。(※あくまで一例であり、実際の金額は契約内容や査定額によって大きく異なります。)
ケース1:車両の査定額がローン残債を「上回る」場合(追い金なし)
これは、非常に幸運なケースです。例えば、購入した車がプレミア的な人気車種となり、中古車市場価格が新車時よりも高騰した場合などが考えられます。
- ローン残債(残価含む):200万円
- 車両の査定額:220万円
- 計算:220万円(査定額) – 200万円(残債) = 20万円(手元に残る)
この場合、車を売却(あるいはディーラーに返却)することで残債200万円を完済できるだけでなく、差額の20万円が手元に戻ってきます。「追い金」は発生しません。
ただし、これは非常にまれなケースです。特に、ディーラーによる査定の場合、市場価格よりも低め(契約時の残価が基準)に評価されることが多く、残債を上回ることは期待しにくいのが実情です。
ケース2:車両の査定額がローン残債を「下回る」場合(追い金あり)
こちらが、残価設定ローン途中解約の一般的なケースです。
- ローン残債(残価含む):200万円
- 車両の査定額:150万円
- 計算:150万円(査定額) – 200万円(残債) = -50万円(追い金)
この場合、車を返却・売却して得られる150万円だけでは、ローン残債200万円を完済できません。不足する50万円を「追い金」として、現金で一括払いする必要があります。
この「追い金」が用意できなければ、そもそも解約手続きを進めることができません。これが、残価設定ローンの途中解約が「難しい」「損だ」と言われる最大の障壁です。
注意!事故(修復歴)や過走行は査定額を大きく下げる要因に
残価設定ローン契約時には、多くの場合、「走行距離の上限(例:年間10,000kmまで)」「内外装の傷や凹みの基準」「事故(修復歴)を起こさないこと」などが細かく定められています。
もし、事故を起こしていたり、走行距離を大幅に超えていたりすると、車両の査定額はさらに低くなります。
例えば、上記のケース2の場合、査定額が120万円まで下がってしまえば、追い金は80万円に膨れ上がります。契約内容を遵守して車を利用していないと、解約時の負担が激増するリスクがあることは強く認識しておく必要があります。
以下の記事では、残価設定ローンの車で事故になった場合について詳しく解説しています。
残価設定ローンを解約(精算)する3つの方法
車を手放すことを決めた場合、残債を精算する具体的な方法は3つあります。それぞれのメリットとデメリットを比較し、ご自身の状況に最適な手段を選びましょう。
方法1:車を返却し、残債(または追い金)を現金で一括清算する
最もシンプルで基本的な方法が、契約先のディーラー(または信販会社)に車を返却し、その時点の残債を一括で支払うことです。
メリット: 手続きの窓口が契約先(ディーラー等)で一本化されるため、比較的シンプルに進みます。査定から残債計算、清算までを任せることができます。
デメリット: 前述の通り、車両の査定額が残債を下回った場合、不足分を「現金一括」で用意しなければなりません。まとまった現金が手元にない場合、この方法は選択できません。また、ディーラーによる査定は、後述する買取業者の査定よりも低額になる傾向があります。
方法2:車を売却し、売却益で残債を清算する(買取業者の活用)
ディーラーに返却するのではなく、中古車買取業者に車を売却し、その売却益で残債を清算する方法です。
メリット: 一般的に、ディーラーの下取りよりも、中古車買取専門業者の方が高い査定額を提示してくれる可能性が高いです。査定額が1円でも高くなれば、それだけ「追い金」の負担を減らすことができます。
デメリット: 手続きが煩雑になります。まず、車の所有者名義がディーラーや信販会社になっている場合(「所有権留保」といいます)、勝手に売却できません。信販会社や買取業者と連携し、残債を清算して「所有権解除」の手続きを同時に行う必要があります。この調整を個人で行うのは難易度が高いため、信頼できる買取業者に相談しましょう。
方法3:新しい車に買い換える(残債を次のローンに上乗せ)
ディーラーで解約(返却)と同時に、新しい車を契約し、残価設定ローンを組み直す方法です。
メリット: もし解約時に「追い金」が発生しても、その追い金を次の新しい車のローンに上乗せできる場合があります。これにより、解約時にまとまった現金を用意する必要がなくなります。
デメリット: 一見、現金負担がなく楽に見えますが、実態は「借金を借金で返す」のと同じで、最も推奨できない方法です。
例えば、50万円の追い金が発生した場合、次に300万円の車を買うと、350万円のローンを組むことになります。月々の支払い負担は確実に増大し、将来的にさらに苦しい状況に陥る「負のスパイラル」の入り口になりかねません。解約の理由が金銭的なものである場合、この方法は絶対に避けるべきです。
以下の記事では、残価設定ローンのデメリットについて詳しく解説しています。
残価設定ローンを途中解約する前に検討したい選択肢
解約を決断する前に、車に乗り続けるための他の選択肢がないかを確認します。状況によっては、解約しない方が賢明な場合もあります。
選択肢1:早期一括清算(車を買い取る)
これは「途中解約」と似ていますが、目的が異なります。「解約して車を返す」のではなく、「残債(残価含む)をすべて支払って、車を完全に自分のものにする(買い取る)」という選択です。
この場合も残債の一括払いが必要ですが、車は手元に残ります。 そのまま愛車として乗り続けることもでき、所有権解除後は完全に自分のものとして好きなタイミングで売却することも可能です。
選択肢2:契約満了まで乗り、再リースや再ローンを選ぶ
これは途中解約ではありませんが、もし解約を考える理由が「満了時の残価精算(一括払い)ができないから」という金銭的な理由であれば、慌てて途中で解約する必要はないかもしれません。
契約満了時まで乗り、その時点で残価分を再ローンや再リースに組み直す選択肢が契約に含まれていないか確認しましょう。一時的に負担を先送りする形にはなりますが、追い金のリスクを負ってまで途中解約するより合理的な場合もあります。
残価設定ローンの途中解約で確認すべき4つの注意点
どの方法を選ぶにせよ、解約手続きで後悔しないために共通して確認すべき重要事項があります。行動を起こす前に、必ずこの4点をご自身の契約でチェックしてください。
注意点1:契約書の解約条項と「違約金」ペナルティの記載
まずは、手元にある残価設定ローンの「契約書」を隅々まで読み返してください。確認すべきは「中途解約」や「早期完済」に関する条項です。
- 中途解約は可能か?(通常は可能ですが、念のため)
- 解約時の精算方法は?(一括精算が原則か)
- 違約金や手数料は発生するか?(解約自体にペナルティが設定されている場合も)
- 車両返却時の基準は?(走行距離、傷など)
法律(貸金業法など)の観点から法外な違約金が請求されることは稀ですが、契約に基づいた手数料や精算ルールが必ず記載されています。
何が書かれているか分からない場合は、安易に解約を申し出る前に、消費者センターや法律の専門家に相談することも一つの手です。
注意点2:解約の「タイミング」はいつがベストか?
「どうせ解約するなら早い方がいい」とは一概に言えません。解約のタイミングによって、残債と査定額のバランスは変動します。
- 契約初期(1~2年目)
残債(残価含む)は非常に多く残っていますが、車の価値(査定額)の下落幅も最も大きいため、「追い金」は最も高額になりやすい時期です。 - 契約中期(3年契約の2年目など)
元本の返済も進み、査定額の下落も緩やかになってくるため、追い金の額は初期よりは少なくなる傾向があります。 - 契約末期(満了直前)
ここまで来たら、無理に途中解約するメリットは少ないかもしれません。満了まで乗り切り、契約通りの精算(返却・買取・乗り換え)を行った方が、手続きもシンプルで金銭的負担も予測しやすいです。
いつ解約するのが「金銭的に」最も負担が少ないかは、その時々の「残債」と「市場での査定額」の2つを正確に把握しないと分かりません。まずは信販会社に残債額を問い合わせ、並行して買取業者に査定を依頼してみるのが良いでしょう。
注意点3:車の「所有者名義」は誰になっているか?
車検証の「所有者」欄を確認してください。あなたの名前ではなく、ディーラーや信販会社(ローン会社)の名前が記載されていませんか?
これは「所有権留保」と呼ばれる仕組みで、ローンを完済するまで車の所有権はディーラー(信販会社)にあり、あなたは「使用者」として借りている状態であることを意味します。
所有者があなた自身でない場合、車を勝手に売却したり、廃車にしたりすることはできません。
解約と同時に所有権をあなたに移してもらう「所有権解除」という手続きが必須になります。この手続きは、残債の精算が確認されないと行われません。前述の通り、買取業者に売却する場合は、この手続きをスムーズに行ってくれる業者を選ぶ必要があります。
注意点4:解約手続きは誰に連絡?
いざ解約を決意した時、「どこに電話すればいいのか?」と迷うかもしれません。契約の当事者は、あなた、ディーラー(販売店)、そして信販会社(ローン会社)の三者であることが一般的です。
まずは、車を購入したディーラー(販売店)の担当者に連絡するのが最もスムーズです。ディーラーは信販会社との窓口も担っているため、解約に必要な手続きや、その時点での残債の確認方法などを案内してくれます。
もしディーラーと連絡が取りたくない、あるいは信販会社と直接契約している(金融機関のマイカーローンなど)場合は、信販会社や金融機関のカスタマーサポートに直接連絡し、「残価設定ローンの早期完済(中途解約)をしたい」と伝えましょう。
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