「今月の自社ローンの支払いが少し遅れそうだ…」「うっかり支払日を過ぎてしまった!」
車のローン支払いが遅れると、まず頭に浮かぶのが「遅延金(遅延損害金)」ではないでしょうか。「一体いくら請求されるんだろう?」「車を引き上げられたらどうしよう…」と、不安や焦りを感じているかもしれません。
この記事では、自社ローンの「遅延金」の計算方法と法的な上限について詳しく解説します。さらに、支払いを放置した場合のリスク、遅れてしまった時の正しい対処法を順を追って徹底的にご説明します。
【結論】自社ローンの支払いが遅れると「遅延金」が発生
結論から申し上げますと、自社ローンの支払いが1日でも遅れると「遅延損害金」いわゆる「遅延金」が発生するのが一般的です。
これは、契約書で定められた「毎月〇日までに支払う」という約束を破ったことに対するペナルティ(損害賠償)としての性質を持つためです。
ただし、この遅延金の利率は、法律によってきちんと上限が定められています。法外な金額を請求されることはありませんので、まずは焦らずに、ご自身の「契約書」を確認することが第一歩です。
「遅延金」と「遅延利息」は違う?金融用語をやさしく解説
支払いが遅れた際に発生するペナルティとして、「遅延金」や「遅延利息」といった言葉を聞いたことがあるかもしれません。これらは厳密には異なりますが、一般の利用者にとっては「支払い遅れに対するペナルティ」として、ほぼ同じ意味で使われています。
少し専門的になりますが、この違いは契約の法的な根拠によって生まれます。
- 利息: 本来、ローン(金銭消費貸借契約)の「元金」に対して発生する、いわば「借り賃」のことです。
- 遅延損害金(遅延金): 支払いが遅れたことによる「損害賠償金」です。自社ローンの多くは、厳密にはローンではなく「割賦販売(分割払い)」契約にあたります。この場合、遅延時に発生するのは「遅延損害金」と呼ばれます。
- 遅延利息: これは「利息」の支払いが遅れた場合に発生するペナルティを指すこともありますが、一般的には「遅延損害金」と同義で使われることが多いです。
確認すべき重要なポイントは、ご自身の契約書に『遅延損害金年率』または『遅延利息年率』として、何%と記載されているかです。
以下の記事では、自社ローンとは何か解説しています。気になる方はぜひこちらの記事も参考にしてみてください。
自社ローンの遅延金(遅延損害金)の上限利率は法律で決まっている
「支払いが遅れたら、法外な金利を請求されるのではないか?」と不安に思うかもしれませんが、その心配は不要です。
消費者を過度な負担から守るため、遅延損害金には法律で明確な上限が定められています。
自社ローンの契約形態によって、適用される法律や上限利率が異なります。
- 貸金業法が適用される場合(金銭消費貸借契約)
販売店が貸金業登録をしている、または提携のローン会社(貸金業者)を利用している場合です。 この場合、遅延損害金の利率上限は「年率20.0%」です。 (※厳密には利息制限法の上限(元本10万円以上は18%)の1.25倍(22.5%)と年率20%の低い方が適用されますが、実質20%が上限となるケースが一般的です) - 割賦販売法が適用される場合(自社割賦)
販売店が独自に分割払いを組んでいる、いわゆる「自社ローン」の多くがこれに該当します。 この場合、遅延損害金の利率は、原則として商事法定利率である「年率6%」が上限です。 ただし、契約書に特約(「遅延損害金は年率14.6%とする」など)がある場合はそちらが優先されます。その場合でも、消費者契約法により「年率14.6%」を超える部分は無効とされる可能性が非常に高いです。
結論として、ご自身の契約がどちらであっても、遅延損害金は多くの場合「年率14.6%〜20.0%」の範囲内に設定されています。まずは契約書を確認し、記載されている年率を把握しましょう。
以下の記事では、自社ローンが「やばい」は本当なのかを詳しく解説しています。気になる方はぜひこちらの記事も参考にしてみてください。
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【計算方法】自社ローンの遅延金はいくら?シミュレーション
遅延金は、非常にシンプルな計算式で算出できます。多くの場合、以下の式が用いられます。
遅延金 = ローン残高 × 遅延損害金年率 ÷ 365日 × 遅延日数
ポイントは、「日割り」で計算されるという点です。つまり、遅れる日数が1日、2日と長くなるほど、支払うべき遅延金は雪だるま式に増えていきます。
ここで、具体的なシミュレーションを見てみましょう。
【シミュレーション例】
- ローン残高:50万円
- 遅延損害金年率:14.6%
- 遅延日数:10日間
計算式: 500,000円 × 0.146(14.6%) ÷ 365日 × 10日 = 2,000円
- 遅延日数:30日間(約1ヶ月)
計算式: 500,000円 × 0.146(14.6%) ÷ 365日 × 30日 = 6,000円
このように、遅延金自体がすぐに法外な金額になるわけではありません。しかし、これは「契約を守れなかった」という明確な危険信号であり、放置すればさらに深刻な事態につながります。
注意!遅延金は「元金」ではなく「ローン残高全体」にかかる場合も
遅延金の計算方法には、非常に重要な「落とし穴」があります。
それは、遅延金の計算対象が「遅れた月々の支払額(例:3万円)」なのか、それとも「ローン残高全体(例:50万円)」なのか、という点です。
もし「遅れた月々の支払額(3万円)」に対してのみ遅延金がかかる契約であれば、仮に30日遅延しても、 (30,000円 × 0.146 ÷ 365日 × 30日 = 約360円) と、負担はごくわずかです。
しかし、多くの自社ローンや自動車ローンの契約では、販売店のリスクヘッジのため、遅延金は「ローン残高全体」に対して発生する旨が記載されています。(先のシミュレーションも「残高全体」で計算しています)
契約書に「債務者は、期限の利益を喪失し、残元金全額に対し、年率〇〇%の割合による遅延損害金を支払うものとする」といった記載があれば、それに該当します。
支払いが1回遅れただけで、いきなり残高全体に遅延金がかけられるわけではありませんが、遅延が続くと支払いが雪だるま式に増える理由はここにあります。
【リスク】支払いを遅延し続けるとどうなる?最悪の事態とは
「遅延金を払えば済む」と考えてしまうのは非常に危険です。遅延金を支払って済むのは、本当に最初のうちだけです。
支払いを放置し続ければ、販売店側も代金を回収するために、契約に基づいた段階的な措置を取らざるを得ません。最悪の場合「車そのものを引き上げられる」という事態に至ります。
遅延後の一般的な流れ
支払いが遅延してから車が引き上げられるまでの、一般的な流れを見てみましょう。
- ステップ1:電話や書面による督促(遅延〜1ヶ月)
「お支払いが確認できていません」「いつまでに支払えますか?」といった内容の連絡が来ます。この段階で対処することが最も重要です。 - ステップ2:内容証明郵便による一括返済の請求(1〜2ヶ月)
連絡が取れない、あるいは支払いの約束が守られないと、「期限の利益の喪失通知」や「一括返済請求書」が内容証明郵便で届くことがあります。これは「法的手続きの予告」です。 - ステップ3:車の引き上げ(所有権留保の実行)(2〜3ヶ月)
自社ローンの場合、完済するまで車の所有権は販売店にある(所有権留保)のが一般的です。支払いが履行されない場合、販売店はこの権利を行使し、車を引き上げます。 - ステップ4:法的手続き(差し押さえなど)
車を引き上げても残債がある場合や、引き上げに応じない場合は、裁判所を通じて給与や財産の差し押さえといった法的手続きに進む可能性があります。
車は生活の足であると同時に、大切な財産です。すべてを失う前に、必ずステップ1の段階で誠実に対処することが重要です。
以下の記事では、自社ローンのGPSついて解説しています。気になる方はぜひこちらの記事も参考にしてみてください。
いわゆる「ブラックリスト」への影響は?
「自社ローンは遅延してもブラックリスト(信用情報)に載らないから大丈夫」といった噂を聞いたことがあるかもしれませんが、これは大きな誤解であり、非常に危険な考え方です。
信用情報機関とは? CIC、JICCなどは、個人のローンやクレジットカードの契約内容・支払状況(遅延、完済など)を記録・管理する機関です。銀行や信販会社はここに加盟しており、遅延(通常61日以上)があると「異動情報」として登録されます。これが、いわゆる「ブラックリスト」状態です。
一般的なオートローン(信販会社・銀行)の場合、必ず信用情報機関に加盟しているため、延滞すれば確実に信用情報に傷がつきます。
自社ローン(販売店独自)の場合は、確かに、販売店が信用情報機関に加盟していなければ、自社ローンでの遅延が信用情報に直接影響しないケースも存在します。
しかし、最近は、自社ローン業者でも信用情報機関に加盟しているケースが増えています。販売店が提携する信販会社を利用している場合は、その信販会社が加盟しているため、遅延すれば信用情報に影響が出ます。
結論として、「ブラックにならない」と安易に考えるのは絶対にやめてください。それ以上に、「販売店との信頼関係を失い、今乗っている車を引き上げられるリスク」のほうが、遥かに現実的かつ深刻な問題です。
【対処法】支払いが遅れそう・遅れた場合に「まずやるべきこと」
もし、支払いが遅れそう、あるいは既に遅れてしまったと分かった瞬間に、まずやるべきことは、たった一つです。
それは、「すぐに販売店(債権者)へ電話で連絡・相談する」ことです。
「怒られるのが怖い」「気まずい」という気持ちは痛いほど分かります。しかし、販売店側が最も困り、最も心証を悪くするのは「連絡が取れず、状況が分からない」ことです。
無視や放置は、「支払う意思がない」「逃げようとしている」と受け取られ、即座に事務的な督促へ移行させる最悪の引き金になります。
電話をかける際は、パニックになる必要はありません。以下の3点を正直に、誠実に伝えてください。
【連絡する際に伝えるべきこと】
- 誠実な謝罪
「お支払いが遅れてしまい(遅れそうで)、誠に申し訳ありません」 - 遅延の理由
例:「急な出費が重なり…」「給料日がズレてしまい…」など、正直に伝える。 - 支払える具体的な日付
例:「3日後の〇日であれば、必ずお支払いできます」
相手も人です。誠意をもって「支払う意思がある」ことを示せば、多くの販売店は支払い日の調整に柔軟に応じてくれます。
やってはいけないNG行動
支払いが苦しい時、焦りからつい取ってしまいがちな行動が、状況を決定的に悪化させることがあります。以下の行動は絶対に避けてください。
【NG】無視・放置(連絡不通)
これが最も危険な行為です。販売店は「支払う意思がない」「逃げた」と判断し、即座に法的措置や車の引き上げ準備に入らざるを得なくなります。信頼関係は完全に崩壊します。
【NG】嘘をつく・守れない約束をする
例:「明日払います」と言って払わない、「もう入金したはずです」と誤魔化す
その場しのぎの嘘は必ずバレます。一度でも嘘がバレると、相手はあなたを「信用できない人」とみなし、以降のいかなる相談にも乗ってもらえなくなるでしょう。
【NG】別の借金で返済する
例:消費者金融やカードキャッシングで借りて、ローンの返済に充てる
これは一時しのぎにしかなりません。利息が利息を生み、あっという間に多重債務に陥ります。根本的な解決にはならず、むしろ状況を悪化させるだけです。
苦しい状況であっても、正直に現状を伝え、誠実に対応することだけが、被害を最小限に抑える唯一の道です。
どうしても払えない…返済計画の見直しは可能か?
「今月はなんとか払えても、来月以降も支払いが厳しい…」 一時的な遅延ではなく、継続的に支払いが困難になった場合、返済計画の見直し、例えば「月々の支払額を下げてもらう」「返済期間を延長してもらう」といった交渉は、残念ながら非常に困難であると言わざるを得ません。
なぜなら、自社ローンは多くの場合、銀行や信販会社の審査に通らなかった人を対象とした、販売店側も大きなリスクを負って提供しているサービスだからです。 契約の時点で、すでにギリギリの条件を設定しているため、それを後から変更する余地はほとんどないのです。
しかし、「払えないから」と諦めて放置すれば、「車の引き上げ」という最悪の事態に進むだけです。 支払う意思を見せ続けることは重要です。
もし「今のままでは、来月以降も支払いが厳しい」と分かった時点で、早めに次の手を考えるべきです。 例えば、現在の車を手放すことも含めて、販売店に正直に相談する必要があります。
あるいは、遅延が発生する前、もしくは遅延直後の早い段階で、別の柔軟なローンへの「乗り換え(借り換え)」を検討するのも一つの手です。 ただし、すでに遅延が発生していると、乗り換え審査も厳しくなるため、スピードが重要です。
例えば、「トップラン」のように、過去の信用情報だけでなく「現在の状況」を重視し、柔軟な提携ローンを提案してくれる販売店に、乗り換えや次の車の相談ができないか、一度問い合わせてみるのも良いでしょう。
以下の記事では、おすすめの自社ローン優良店について解説しています。気になる方はぜひこちらの記事も参考にしてみてください。
こちらの記事では、自社ローンの選び方ついて解説しています。気になる方はこちらの記事も合わせて参考にしてみてください。
ローンが不安なら「トップラン」の柔軟な提携ローンへ相談を
ここまで遅延金のリスクや対処法について解説してきましたが、もしあなたが「現在のローン支払いに不安を感じている」、あるいは「過去に遅延経験があって、次の車が買えるか心配だ」と感じているなら、埼玉県の中古車販売業者「トップラン」への相談をおすすめします。
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支払いの遅延は、誰にでも起こり得るリスクです。しかし、大切なのはその後の対応と、不安を抱えたときに頼れる相談先を見つけておくことです。
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